住宅用火災警報器のご案内

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もう設置しましたか?住宅用火災警報器

住宅火災警報器は平成22年4月1日から全ての住宅に設置が義務付けられました。

設置により火災を早期に発見することが可能ですので、初期消火や通報などの行動が早まり、近隣の被害も減少し、たくさんの命を守る確率が高くなります。

高千穂産業株式会社では取り付けからメンテナンスまでお手伝いさせていただくことが可能です。

住宅用火災警報器(住警器)には煙式と熱式があります。
主に設置場所によってどちらかを選びます。

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 煙式 … 階段、居間、ダイニング、子供室、寝室など
 熱式(煙式)… 台所、火災以外の煙を感知しやすい場所

寝室であっても火災以外の煙を感知しやすい場合(仏間でお線香の煙が多くただよう場合など)は熱式を設置することも可能ですが、煙式のほうが熱式より火災を感知する時間が早いので、設置の位置を考えたりして、なるべく煙式の設置をおすすめしています。

設置箇所

住宅用火災警報器(住警器)はすべての居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。

設置しなくてよい箇所

浴室、トイレ、洗面所、納戸、共用部分の廊下・エレベーターホール

自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋

 

設置のお問い合わせはこちら
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2010-02-05